「これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議」が中心となり、「新しい時代の博物館制度の在り方」(平成19年6月報告)が検討されてきましたが、この度、これら一連の報告、提言を受けた法律案が、第169回国会に上程されました。
(正式には「社会教育法等の一部を改正する法律案」)
先の教育基本法(一部改正)を踏まえ、社会教育行政の体制整備を図ることを目的に検討されてきましたが、「社会教育法」、「図書館法」、「博物館法」でもそれぞれの一部改正という形で行われます。
なかでも「博物館法」の改正法案の特色は、以下の点にあります。
1.「博物館資料」の定義に、「電磁的記録」(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られた記録)が加えられた。
2.「博物館の事業」に社会教育の学習機会で得た成果の活用機会を提供することと、その
奨励を行うことの項目が加えられた。
3.「学芸員補」の職の資格要件に、社会教育主事や司書を加え、明記した。
4.「学芸員及び学芸員補の研修」について、文部科学大臣および都道府県の教育委員会
に、その資質向上のための研修実施に努めるよう明文化した。
5.「運営の状況に関する評価等」や「運営の状況に関する情報の提供」について、新たに
条文を設け、運営評価の実施とその結果に基づいた改善措置への取り組み、地元住民と
の連携とそのための情報公開等の必要性に言及した。
6.「博物館協議会」の委員の要件として、学校教育、社会教育、学識経験者のほかに、新
たに「家庭教育の向上に資する活動を行う者」が追記された。
詳しくは、文部科学省ホームページより、
「第169回国会における文部科学省提出法律案」のページをご覧ください。
→ http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/169.htm
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「小学校学習指導要領案」及び「中学校学習指導要領案」
(ともに2008年2月16日公示)についての“パブリックコメント”募集
また、文科省では、「小学校学習指導要領案」や「中学校学習指導要領案」(ともに2008年2
月16日公示)についても、“パブリックコメント”を募集しています。博物館関連では、「小学校
学習指導要領案」と「中学校学習指導要領案」ともに「章」として「総合的な学習の時間」が設けられたこと、「中学校学習指導要領案」の「第4節 理科」に「博物館や科学学習センター」など積極的に連携、協力を図る」ことなどが明記され、博物館施設の活用を奨励している点が特色です。意見募集の締切日は3月16日となっています。